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会社設立手続き、資金繰り助言、各種の営業許可申請、事業主のための各種保険、社労士事務所併設の行政書士事務所(福岡県福岡市)です。

TEL. 092-284-0611

〒814-0043 福岡市城南区南片江3-7-28

行政書士福岡事務所(福岡県福岡市)は、会社設立から資金繰りの助言、各種の営業許可申請をお請けします。

行政書士福岡事務所(福岡県福岡市)は、会社設立、営業許可申請、資金繰りの助言を主な業務として活動しています。

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事業内容福岡事務所の行政書士業務

  • 起業・創業、会社設立、資金繰り助言 起業、創業、会社設立、資金繰りの見積もりへ
     「起業」を辞書で調べてみると、「新たに事業を手がけること」とか「新しく事業を始めること」とあります。「創業」も同じ意味で使用されます。また、
    「設立」とは、会社が商法上の設立登記を行い、法人組織として会社経営を行うことをいいます。
     「個人事業」や株式会社、合同会社、有限責任事業組合、NPO法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、宗教法人等の「法人事業」など、会社にも色々なものがあります。因みに、法人とは、法律により人間(自然人)と同じように権利と義務を備える事とした団体をいいます。
     今、起業をお考えの方は、この種々の会社の中で、あなたに合った団体を組織して、あなたの夢を叶える会社に育ててください。
  • 建設業許可申請、変更届 建設業許可申請、建設業許可変更届の見積もりへ
     「建設業」を営むためには、
    「建設業許可」を受けなければなりません。この許可を受けなければ、1件につき500万円以上の受注額の工事を請けることができません。また、この許可を受けるためには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。逆に言えば、「建設業許可」を持った建設業者は、許可の要件を満たしていることの証明にもなりますので、公的な信用を得ることが出来ます。これが受注に繋がり安定した経営を手に入れることが出来るのではないでしょうか。
     また、このようなことから
    「建設業を起業」するときは「建設業許可をどうするのか」を踏まえて、計画的に起業することが必要です。なお、既に「建設業許可」を受けている会社を誰かに「承継(相続)」したいならば、承継させる相手が、今ある「建設業許可の要件」を満たせるのかが問題になります。いずれにせよ、「起業」も「承継」も計画的に進めなければなりません。
     今後、建設業許可の申請をお考えの方は、是非、行政書士福岡事務所にご相談、ご連絡下さい。
     因みに、この「建設業許可」を受けたら会社の決算期毎に
    「変更届」を「県(福岡県の場合は県土整備事務所)」または「国(国交省)」に届けなければなりません。この変更届は、建設業許可を受けた会社の年間の決算状況と受注した工事の報告をするもので、決算期末から4ヶ月以内に届けることになっています。また、「変更届」の中には許可内容(例えば会社が移転して所在地したとき等)が変わった時に届けるものもあります。私たち行政書士福岡事務所では、許可内容が変更したときの変更届と毎年届けなければならない変更届を区別するため、決算期毎に届け出なければならない変更届を「決算終了時変更届(もしくは決算変更届、決変届)」と呼んでいます。
  • 経営審査・指名願い(公共工事参入) 経営審査、指名願いの見積もりへ
     国、県、市、外郭団体などが発注する工事を、元請業者として請けたいならば、その工事を請けたい団体に請けたいという意志表示
    「指名願い」をしなければなりません。
     この「指名願い」をするには、事前に、登録状況分析機関に対し
    「経営状況分析申請」(決算書を基にした会社の経営状況の査定)を提出し、経営状況分析結果通知書の交付を受け、その通知書を添付して国土交通大臣や都道府県知事に「経営規模等評価申請」を行い経営規模等評価結果通知書の交付を受けなければなりません。この状況分析や経営規模等評価を受けることを「経営事項審査(経営審査)」といいます。この手続きは、毎年受審しなければなりません。受審方法は「県」毎に異なりますが、福岡県では受審したい会社の決算期毎に期日が定められていて、会社毎に事前に申し込みをして、その申し込みに応じて福岡県が指定した日に指定した場所で受審します。また、福岡県では「行政書士」を「代理人」として、受信時に行政書士が「会社」の代理人として立ち会える制度を導入してくれました。この制度のおかげで「会社」の人が審査会場(経審会場)に出向いて立ち会うということがなくなりました(ただし、初回の経審時(初めて経営審査を受けられるときは「会社」の立ち会いが必要です)。「経営審査」は行政書士に任せて、会社はそこに費やすはずの時間を有意義に使って頂きたいと思います。
     国土交通省を始めとする「国の機関」や「県」や「市」や「町」などの自治体に建設工事の指名願いを申請したいときは、福岡事務所にご相談、ご連絡下さい。
  • 営業許可申請 営業許可申請の見積もりへ
     建設業と同じように公共性(生活や環境に与える影響)が高い業種には、許可や、認可や、登録や、届けをする必要があります。このような手続きが必要な業種ならば、公的手続きを経て正々堂々と営業活動をしましょう。
  • 事業承継・相続支援 事業承継、相続支援の見積もりへ
     例えば、建設業者が会社の後継者に「建設業の許可」を含めた営業権を譲渡したいときは、その会社の経営主体が個人なのか法人なのか、許可の要件がどのように満たされているのか等によって、譲渡できるのか出来ないのか、どうすれば良いのかが変わります。株式会社の場合は、ただ単に取締役の変更登記を行えば良いというものではありません。また、経営者の死亡などによる突然の経営譲渡には、速やかに対処出来ない場合がよくあります。
     いずれにしても計画的な事業承継をお勧めします。イザという事態になっていない今のうちに福岡事務所にご相談下さい。
  • 墓地・納骨堂の設置、変更等手続き 墓地、納骨堂の設置、変更手続きの見積もりへ
     ちょっと変わった(需要が限定的な)手続きですが、墓地の名義等変更手続き、納骨堂の設置手続きもお請けしています。必要に迫られることがありましたら、是非一度ご連絡ください。

社会保険労務士
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